A 必須判例民法
賃貸不動産の譲受人の登記と賃料請求
賃貸建物が譲渡された場合、譲受人は、所有権移転登記を経由しなければ、賃貸人たる地位を賃借人に主張することができず、賃借人は、その賃料の支払請求を拒むことができる。
最判昭49.3.19(民集28巻2号325頁)参照。
昭和49年3月19日最高裁第三小法廷民集28巻2号325頁(所有権移転登記手続等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和49年3月19日 | 民集28巻2号325頁 | 所有権移転登記手続等請求 |
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