A 必須条文民法
必要費の償還請求
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、賃貸借の終了を待たずに直ちにその償還を請求することができ(民法608条1項)、賃貸人が修繕すべき屋根からの雨漏りを自ら費用を出して修繕したときも、直ちに修繕費用全額の償還を請求することができる。
民法608条1項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、賃貸借の終了を待たずに直ちにその償還を請求することができ(民法608条1項)、賃貸人が修繕すべき屋根からの雨漏りを自ら費用を出して修繕したときも、直ちに修繕費用全額の償還を請求することができる。
民法608条1項の定めによる。
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