司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

必要費の償還請求

賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、賃貸借の終了を待たずに直ちにその償還を請求することができ(民法608条1項)、賃貸人が修繕すべき屋根からの雨漏りを自ら費用を出して修繕したときも、直ちに修繕費用全額の償還を請求することができる。

民法608条1項の定めによる。

トピック

関連条文

民法第608条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2014年民法第11問(賃貸借契約)
司法試験2010年民法第23問(賃貸借契約)
司法試験2008年民法第24問(賃貸借契約)