A 必須条文民法
借地上建物の賃貸と土地の無断転貸
建物所有を目的とする土地の賃借人が借地上の建物を第三者に賃貸し、その者が使用を開始しても、土地の賃借権の転貸には当たらず、土地の賃貸人は無断転貸を理由に土地賃貸借を解除することができない。
民法612条による(最判昭38.2.21参照)。
昭和38年2月21日最高裁第一小法廷民集17巻1号219頁(建物退去土地明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和38年2月21日 | 民集17巻1号219頁 | 建物退去土地明渡請求 |
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