A 必須判例民法
賃借権の物権的効力
不動産の賃借人が賃貸借について対抗要件を具備した場合には、賃借物を権原なく占有する第三者に対し、賃借権に基づき妨害排除請求権を行使することができる。
民法605条による(最判昭28.12.18参照)。
昭和28年12月18日最高裁第二小法廷民集7巻12号1515頁(建物収去土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和28年12月18日 | 民集7巻12号1515頁 | 建物収去土地明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 民法 | 第24問(賃貸借契約) |
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