A 必須条文民法
目的物滅失と賃貸借の終了
賃貸借契約の目的物である建物の全部が、契約成立後に不可抗力によって滅失したときは、賃貸借は終了する(民法616条の2)。
民法616条の2は、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借はこれによって終了すると定める。同条は2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で新設された。
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条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸借契約の目的物である建物の全部が、契約成立後に不可抗力によって滅失したときは、賃貸借は終了する(民法616条の2)。
民法616条の2は、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借はこれによって終了すると定める。同条は2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で新設された。
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