B 重要条文民法
金銭支払の使用収益対価性と賃貸借
借主が金銭を支払うことを約束しても、それが使用収益に対する対価の意味をもたないときは賃貸借ではなく使用貸借であり、額の多寡にかかわらず賃貸借が成立するわけではない(民法601条)。
民法601条による(最判昭41.10.27参照)。
昭和41年10月27日最高裁第一小法廷民集20巻8号1649頁(家屋明渡請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
借主が金銭を支払うことを約束しても、それが使用収益に対する対価の意味をもたないときは賃貸借ではなく使用貸借であり、額の多寡にかかわらず賃貸借が成立するわけではない(民法601条)。
民法601条による(最判昭41.10.27参照)。
昭和41年10月27日最高裁第一小法廷民集20巻8号1649頁(家屋明渡請求)
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