A 必須判例民法
敷金返還請求権の発生時期
建物賃貸借における敷金は、賃貸借終了後建物明渡義務履行までに生ずる賃料相当額の損害金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するものであり、敷金返還請求権は、賃貸借終了後建物明渡完了の時においてそれまでに生じた上記の一切の被担保債権を控除しなお残額がある場合に、その残額につき具体的に発生する。
最判平14.3.28(民集56巻3号689頁)参照。
平成14年3月28日最高裁第一小法廷民集56巻3号689頁(取立債権請求事件)
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