B 重要その他民法
賃借権譲渡と旧賃借人の損害賠償債務
賃借権が賃貸人の承諾を得て譲渡された場合でも、従前の賃借人が賃貸人に対して負っていた目的物の保管義務違反による損害賠償債務は、当然には譲受人に移転しない。
契約当事者の地位の移転では将来の債権債務が譲受人に移転するが、既発生の債権債務は、個別の債権譲渡・債務引受がない限り譲受人に移転しないと解されている(最判平3.10.1判時1404号79頁参照)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
賃借権が賃貸人の承諾を得て譲渡された場合でも、従前の賃借人が賃貸人に対して負っていた目的物の保管義務違反による損害賠償債務は、当然には譲受人に移転しない。
契約当事者の地位の移転では将来の債権債務が譲受人に移転するが、既発生の債権債務は、個別の債権譲渡・債務引受がない限り譲受人に移転しないと解されている(最判平3.10.1判時1404号79頁参照)。
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