A 必須判例民法
賃貸人の地位の当然移転
自己所有建物を賃貸して賃借人に引き渡していた者がこの建物を譲渡した場合、建物の譲受人は建物所有権移転登記を了していれば、賃貸人の地位の移転につき賃借人の承諾があったことを主張立証する必要はない。
最判昭49.3.19(民集28巻2号325頁)参照。
昭和49年3月19日最高裁第三小法廷民集28巻2号325頁(所有権移転登記手続等請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和49年3月19日 | 民集28巻2号325頁 | 所有権移転登記手続等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 民法 | 第19問(債権譲渡の主張立証) |
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