条文・判例・学説を体系的に整理
建物の所有を目的とする土地の賃貸借における賃料(地代)の減額請求権は、意思表示により将来に向かって賃料額を当然に変更させる形成権である(借地借家法11条1項)。
借地借家法11条1項による。
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