A 必須条文民法
賃借権の対抗力
土地の賃借人が借地上に建物を所有して保存登記をしている場合でも、賃貸人から土地を譲り受けた者は、所有権移転登記を経由すれば、賃借人に対して賃貸人たる地位を主張し、賃料を請求することができる。
最判昭49.3.19(民集28巻2号325頁)は、土地の譲受人は、所有権移転登記を経由しなければ賃借人に賃貸人たる地位を主張できないとした。
昭和49年3月19日最高裁第三小法廷民集28巻2号325頁(所有権移転登記手続等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和49年3月19日 | 民集28巻2号325頁 | 所有権移転登記手続等請求 |
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