A 必須判例民法
賃料不払解除後の転貸借の終了時期
建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物を転貸した場合において、原賃貸借が賃借人(転貸人)の賃料不払を理由とする解除により終了したときは、転貸借は、原賃貸借の賃貸人が転借人に対して建物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。
最判平成9年2月25日(民集51巻2号398頁)の判示である。
平成9年2月25日最高裁第三小法廷民集51巻2号398頁(建物賃料等請求本訴、保証金返還請求反訴)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成9年2月25日 | 民集51巻2号398頁 | 建物賃料等請求本訴、保証金返還請求反訴 |
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