A 必須判例民法
承諾転貸後の原賃貸借合意解除の対抗
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができず、転借人に対し目的物の明渡しを請求することができないが、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
民法613条3項の定めである(平成29年改正で判例の立場が明文化された)。
昭和37年2月1日最高裁第一小法廷集民58号441頁(家屋明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和37年2月1日 | 集民58号441頁 | 家屋明渡請求 |
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