A 必須判例民法
無断転貸の解除権の消滅時効
無断転貸を理由とする解除権の消滅時効は、転借人が使用収益を開始した時から進行する。
最判昭和62年10月8日は、この解除権が債権に準じ、行使することができる時から10年の消滅時効にかかるとした(改正前167条1項)。
昭和62年10月8日最高裁第一小法廷民集41巻7号1445頁(建物収去土地明渡)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和62年10月8日 | 民集41巻7号1445頁 | 建物収去土地明渡 |
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