A 必須条文民法
借地権譲渡転貸の承諾に代わる許可
建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が、その土地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が土地賃借権を取得し又は転借しても賃貸人に不利となるおそれがないにもかかわらず賃貸人が承諾しないときは、裁判所は、賃借人の申立てにより、賃貸人の承諾に代わる許可を与えることができる。
借地借家法19条1項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が、その土地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が土地賃借権を取得し又は転借しても賃貸人に不利となるおそれがないにもかかわらず賃貸人が承諾しないときは、裁判所は、賃借人の申立てにより、賃貸人の承諾に代わる許可を与えることができる。
借地借家法19条1項の定めである。
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