B 重要判例民法
有益費償還義務の承継
賃貸借契約継続中に不動産が売却された場合、売却前に支出された有益費の償還義務は新所有者に承継される。
最判昭46.2.19(民集25巻1号135頁)の判示による。賃貸人たる地位が移転したときの費用償還債務の承継を定める605条の2第4項は、2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)で新設された。
昭和46年2月19日最高裁第二小法廷民集25巻1号135頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸借契約継続中に不動産が売却された場合、売却前に支出された有益費の償還義務は新所有者に承継される。
最判昭46.2.19(民集25巻1号135頁)の判示による。賃貸人たる地位が移転したときの費用償還債務の承継を定める605条の2第4項は、2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)で新設された。
昭和46年2月19日最高裁第二小法廷民集25巻1号135頁
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