B 重要判例民法
賃貸借終了後の譲渡と敷金
賃貸借の終了後、賃借物の明渡し前に賃貸建物の所有権が移転した場合、敷金に関する権利義務は新旧所有者の合意のみでは新所有者に承継されず、賃借人は新所有者に敷金の返還を請求することができない。
最判昭48.2.2(民集27巻1号80頁)の判示による。
昭和48年2月2日最高裁第二小法廷民集27巻1号80頁(敷金返還請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸借の終了後、賃借物の明渡し前に賃貸建物の所有権が移転した場合、敷金に関する権利義務は新旧所有者の合意のみでは新所有者に承継されず、賃借人は新所有者に敷金の返還を請求することができない。
最判昭48.2.2(民集27巻1号80頁)の判示による。
昭和48年2月2日最高裁第二小法廷民集27巻1号80頁(敷金返還請求)
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