B 重要判例民法
敷金返還請求権と転付命令
建物の賃貸借契約において、敷金返還請求権は、賃貸借契約が終了し目的建物が明け渡された時点において、それまでに生じた被担保債権を控除した残額につき具体的に発生するものであるから、賃貸借契約が終了した後であっても、目的建物が明け渡される前においては、転付命令の対象とはならない。
最判昭48.2.2(民集27巻1号80頁)の判示である。
昭和48年2月2日最高裁第二小法廷民集27巻1号80頁(敷金返還請求)
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