A 必須判例民法
敷金の当然充当
建物の賃貸借契約において、契約が終了し目的建物が明け渡された後に敷金の返還請求がされた場合、賃料の未払があるときは、敷金が当然に充当されるため、賃貸人が賃借人に相殺の意思表示をする必要はない。
最判平14.3.28(民集56巻3号689頁)は、目的物の返還時に残存する賃料債権等は、敷金が存在する限度で当然に充当されるとした。
平成14年3月28日最高裁第一小法廷民集56巻3号689頁(取立債権請求事件)
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