司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

賃借物の修繕必要性の通知義務

賃借人は、賃貸借の目的建物が修繕を要する状態になった場合、賃貸人が既にこれを知っているときを除き、目的建物が修繕を要する旨を遅滞なく賃貸人に通知しなければならない。

民法615条の定めである。

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関連条文

民法第615条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2014年民法第11問(建物賃貸借)