条文・判例・学説を体系的に整理
期間の定めがある建物賃貸借において、賃貸人が期間の満了の1年前から6月前までの間に賃借人に対して更新をしない旨の通知をした場合でも、正当の事由がなければその契約は更新される。
借地借家法26条1項・28条による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。