条文・判例・学説を体系的に整理
建物の賃貸借において賃借人の責めに帰すべき事由により建物が滅失した場合であっても、賃貸借契約は目的物の滅失により当然に終了し、賃借人はそれ以降の賃料支払義務を負わない。
民法616条の2の定めによる。賃借人の帰責事由による滅失については、別に損害賠償責任が生ずる。
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