司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

賃借人の帰責事由による建物滅失

建物の賃貸借において賃借人の責めに帰すべき事由により建物が滅失した場合であっても、賃貸借契約は目的物の滅失により当然に終了し、賃借人はそれ以降の賃料支払義務を負わない。

民法616条の2の定めによる。賃借人の帰責事由による滅失については、別に損害賠償責任が生ずる。

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関連条文

民法第616条の2e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第22問(履行障害)