司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

賃貸借の登記による対抗力

建物の賃貸借は、これを登記した場合には、その建物の引渡しがされていないときであっても、その後その建物について物権を取得した者に対抗することができる。

民法605条の定めによる。

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関連条文

民法第605条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第37問(民法と特別法)