条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸人は転借人に対して直接に義務の履行を請求することができるが、転借人の義務の範囲は原賃貸借と転貸借の賃料額のうち低い方を上限とする。
民法613条1項による。転借人の義務の範囲は、原賃貸借と転貸借の賃料のうち低い方が上限となると解される。
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