A 必須条文民法
一部使用不能と賃料の支払拒絶
賃貸人が修繕義務を履行せず賃借物の一部を使用及び収益することができなくなった場合、賃借人は、使用及び収益をすることができない部分の割合に相当する賃料の支払を拒絶することができる。
民法611条1項の趣旨による。使用収益をさせる債務の一部が履行されていない以上、その対価である賃料の支払を拒むことができる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸人が修繕義務を履行せず賃借物の一部を使用及び収益することができなくなった場合、賃借人は、使用及び収益をすることができない部分の割合に相当する賃料の支払を拒絶することができる。
民法611条1項の趣旨による。使用収益をさせる債務の一部が履行されていない以上、その対価である賃料の支払を拒むことができる。
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