司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

一部使用不能と賃料の支払拒絶

賃貸人が修繕義務を履行せず賃借物の一部を使用及び収益することができなくなった場合、賃借人は、使用及び収益をすることができない部分の割合に相当する賃料の支払を拒絶することができる。

民法611条1項の趣旨による。使用収益をさせる債務の一部が履行されていない以上、その対価である賃料の支払を拒むことができる。

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関連条文

民法第611条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第25問(賃貸借と転貸借)