A 必須条文民法
転借人の賃貸人への修繕請求の可否
転借人は賃貸人との間に直接の契約関係がないため、賃貸人に対して修繕を請求することはできない。
民法613条1項は、転借人が賃貸人に直接義務を負うことを定めるにとどまり、修繕義務(606条1項)は賃貸借契約の当事者間の義務である。
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転借人は賃貸人との間に直接の契約関係がないため、賃貸人に対して修繕を請求することはできない。
民法613条1項は、転借人が賃貸人に直接義務を負うことを定めるにとどまり、修繕義務(606条1項)は賃貸借契約の当事者間の義務である。
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