B 重要条文民法
合意による賃貸人地位の移転
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、賃貸借に対抗力がなくても、譲渡人と譲受人の合意により、賃借人の承諾なく賃貸人たる地位を譲受人へ移転できる。
民法605条の3の定めである。同条は平成29年法律第44号(2020年4月1日施行)で新設されたもので、最判昭和46年4月23日(民集25巻3号388頁)も、賃借人の承諾を要しないとしていた。
昭和46年4月23日最高裁第二小法廷民集25巻3号388頁(損害賠償請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和46年4月23日 | 民集25巻3号388頁 | 損害賠償請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 民法 | 第25問(不動産賃貸借の対抗) |
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