司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

合意による賃貸人地位の移転

不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、賃貸借に対抗力がなくても、譲渡人と譲受人の合意により、賃借人の承諾なく賃貸人たる地位を譲受人へ移転できる。

民法605条の3の定めである。同条は平成29年法律第44号(2020年4月1日施行)で新設されたもので、最判昭和46年4月23日(民集25巻3号388頁)も、賃借人の承諾を要しないとしていた。

昭和46年4月23日最高裁第二小法廷民集25巻3号388頁(損害賠償請求事件)

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関連条文

民法第605条の3e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和46年4月23日民集25巻3号388頁損害賠償請求事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2016年民法第25問(不動産賃貸借の対抗)