B 重要判例民法
無権限賃貸と賃料支払拒絶
賃貸権限を有しない者から建物を賃借している賃借人は、真の所有者から明渡しを求められた場合、使用収益できなくなるおそれが生じたとして賃貸人に対する賃料の支払を拒絶することができる。
最判昭和50年4月25日は、他人物賃貸借で所有者から明渡請求を受けた賃借人は、民法559条・576条の準用により賃料の支払を拒絶できるとした。
昭和50年4月25日最高裁第二小法廷民集29巻4号556頁(建物明渡請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和50年4月25日 | 民集29巻4号556頁 | 建物明渡請求事件 |
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