B 重要条文民法
地上権者と賃借人の有益費償還
地上権者が土地について有益費を支出し、その価格の増加が現存する場合には、民法196条2項に基づき所有者の選択に従い支出額又は増価額の償還を請求でき、賃借人も民法608条2項により同様に請求できる。
地上権者については民法196条2項(占有者の費用償還請求権)が適用され、賃借人については民法608条2項が196条2項を準用しており、いずれの場合も所有者(賃貸人)の選択に従い支出額又は増価額の償還を請求できる。地上権者自身に選択権はない。
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