司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

土地共同賃借人の一人の所有権取得

建物の所有を目的とする土地の賃借権(借地権)を他の者と共に有する者が、賃貸人を相続するなどして借地権設定者の地位を取得した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は消滅しない。

借地借家法15条2項の定めである。混同による債権の消滅(民法520条本文)の特則である。

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関連条文

借地借家法第15条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2017年民法第8問(物権の消滅)