条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸人が承諾した転貸借がある場合、賃貸人は転借人に対し、賃貸借の賃料と転貸借の賃料のいずれか低い額の限度で賃料の直接支払を請求することができる。
民法613条1項は、転借人は賃借人の債務の範囲を限度として、転貸借に基づく債務を賃貸人に直接履行する義務を負うと定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。