A 必須判例民法
無断転貸と賃貸借の解除
賃貸人が転貸借を承諾していなかった場合であっても、賃貸人は当然に賃貸借を解除できるわけではなく、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できない。
最判昭和28年9月25日(民集7巻9号979頁)は、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、民法612条2項による解除はできないとした。
昭和28年9月25日最高裁
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条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸人が転貸借を承諾していなかった場合であっても、賃貸人は当然に賃貸借を解除できるわけではなく、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できない。
最判昭和28年9月25日(民集7巻9号979頁)は、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、民法612条2項による解除はできないとした。
昭和28年9月25日最高裁
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