司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

無断転貸と賃貸借の解除

賃貸人が転貸借を承諾していなかった場合であっても、賃貸人は当然に賃貸借を解除できるわけではなく、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できない。

最判昭和28年9月25日(民集7巻9号979頁)は、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、民法612条2項による解除はできないとした。

昭和28年9月25日最高裁

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関連条文

民法第612条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁昭和28年9月25日--

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第25問(転貸借)