条文・判例・学説を体系的に整理
対抗力のある賃借権を有する賃借人であっても、賃貸人の承諾を得ずに賃借権を第三者に譲渡し又は賃借物を第三者に転貸することはできない。
民法612条1項は賃借人が賃貸人の承諾を得なければ賃借権の譲渡又は転貸をすることができないと規定する。対抗力の有無にかかわらず同条の制限は適用される。
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