司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

無断転貸と所有権に基づく明渡請求

賃貸人が転貸借を承諾していなかった場合において、賃借人との間の賃貸借が終了したときは、賃貸人は転借人に対し所有権に基づく目的物の明渡しを請求することができるが、賃貸借の終了に基づく明渡しを請求することはできない。

無断転貸の転借人と賃貸人との間には契約関係がないから、賃貸借の終了に基づく返還請求はできない。賃貸人は所有者として、所有権に基づく返還請求ができる。

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民法第612条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第25問(転貸借)