A 必須条文民法
賃貸人の保存行為と賃借人の解除権
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は契約の解除をすることができる。
民法607条は、賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は契約の解除をすることができると規定する(同606条2項は賃借人の保存行為の受忍を定める)。
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