A 必須条文民法
賃貸借と当事者の死亡
賃貸借は賃貸人の死亡又は賃借人の死亡のいずれの場合であっても当然には終了しない。
賃貸借には当事者の死亡を終了事由とする規定がなく、賃貸人・賃借人の地位は相続人に承継される(民法896条本文)。使用貸借は借主の死亡によって終了する(597条3項。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は599条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸借は賃貸人の死亡又は賃借人の死亡のいずれの場合であっても当然には終了しない。
賃貸借には当事者の死亡を終了事由とする規定がなく、賃貸人・賃借人の地位は相続人に承継される(民法896条本文)。使用貸借は借主の死亡によって終了する(597条3項。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は599条)。
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