A 必須判例民法
和解による賃貸借の当然解除条項
賃料不払いの場合に賃貸借契約が当然解除となる旨の和解が成立した場合であっても、賃借人は信頼関係の不破壊を主張して解除の効力を争うことができる。
最判昭和51年12月17日(民集30巻11号1036頁)は、このような和解条項も、信頼関係が当然解除を相当とする程度にまで破壊されたとはいえない特別の事情がある場合についてまで、当然解除の効力を認めた趣旨ではないとした。
昭和51年12月17日最高裁第二小法廷民集30巻11号1036頁
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