B 重要判例民法
対抗力ある賃借権と混同の例外
土地の賃借権が対抗要件を具備した後に当該土地に抵当権が設定された場合において、土地の所有権と賃借権が同一人に帰属するに至ったときは、賃借権は混同により消滅しない。
最判昭和46年10月14日は、対抗要件を具備した賃借権が、その対抗要件具備後に設定された抵当権の存在する土地について所有権と同一人に帰属した場合、民法179条1項ただし書の準用により、賃借権は混同によって消滅しないとした。後順位の抵当権者という第三者の権利の目的となっているからである。
昭和46年10月14日最高裁第一小法廷民集25巻7号933頁(建物収去土地明渡請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。