A 必須判例民法
賃貸不動産の譲渡と賃貸人の地位の承継
対抗力のある賃借権が設定された不動産の譲渡がされた場合において、新所有者が旧所有者の賃貸人としての地位を承継するには、賃借人に対して承継の通知をしなければならないわけではない。
賃貸人たる地位は譲受人に移転し(民法605条の2第1項)、その移転は所有権移転の登記をしなければ賃借人に対抗できない(同条3項)。賃借人への通知は要件とされていない。605条の2は平成29年法律第44号(2020年4月1日施行)で新設された規定で、それ以前は明文がなく、判例(最判昭46.4.23、最判昭49.3.19)によっていた。
昭和46年4月23日最高裁第二小法廷民集25巻3号388頁(損害賠償請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和46年4月23日 | 民集25巻3号388頁 | 損害賠償請求事件 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和49年3月19日 | 民集28巻2号325頁 | 所有権移転登記手続等請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 民法 | 第11問(不動産賃貸借) |
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