条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸借の期間が満了した後に賃借人が使用収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定される。
民法619条1項前段の定めである(黙示の更新)。
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