A 必須条文民法
期間内解約権の留保
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、解約をする権利を留保したときは、いつでも解約の申入れをすることができる。
民法618条は、解約権を留保したときは、617条を準用すると定める。
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当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、解約をする権利を留保したときは、いつでも解約の申入れをすることができる。
民法618条は、解約権を留保したときは、617条を準用すると定める。
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