司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

賃貸借の諾成契約性

賃貸借は諾成契約であり、書面によらなくてもその効力を生じる。

建物の所有を目的としない土地の賃貸借には、借地借家法は適用されない。

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民法第601条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第25問(土地賃貸借)