条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸借が終了した場合、賃借人は、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗については、原状に復する義務を負わない。
民法621条は、通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化を、原状回復の対象となる「損傷」から除いている。
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