B 重要条文民法
適法転貸借と合意解除の転借人への対抗
賃借人が適法に賃借物を転貸し、その後、賃貸人が賃借人との間の賃貸借を合意により解除した場合、その解除の当時、賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、賃貸人は、その合意解除をもって転借人に対抗することができる(民法613条3項ただし書)。
民法613条3項は、適法な転貸がある場合、賃貸人は合意解除を転借人に対抗できないとし、ただし書で例外を定める。
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