司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

賃借物の一部滅失と賃料減額

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

トピック

関連条文

民法第611条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第25問(賃貸借)
予備試験2020年民法第11問(賃貸借)