司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ4,878 / 14,461次へ
A 必須条文民法

賃貸借解除の将来効

賃貸借が解除されたときは、その解除は将来に向かってのみその効力を生じ、契約の時にさかのぼって効力を失うわけではない。

民法620条前段の定めである。

トピック

関連条文

民法第620条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年民法第28問(契約の終了)