司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

賃貸借の存続期間の上限

民法604条が適用される賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、より長い期間を定めても50年となるが、建物賃貸借には借地借家法29条2項によりこの上限規定は適用されない。

2017年の民法改正前は、上限を20年としていた。 特別法の適用を受ける賃貸借ではその規律を先に確認し、建物賃貸借に民法604条の上限を適用しない。

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関連条文

民法第604条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第25問(土地賃貸借)