B 重要判例民法
賃借権の登記請求権
賃借人は賃貸人に対し、当然には賃借権の設定登記を請求することができない。
賃貸人には賃借権の登記に応ずる義務がなく、特約がない限り賃借人は登記請求権を有しない。民法605条は不動産賃貸借を「登記したときは」第三者に対抗することができると定めるのみで、賃貸人に登記に応ずる義務を課す規定ではない。
大正10年7月11日大審院民録27巻1378頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
賃借人は賃貸人に対し、当然には賃借権の設定登記を請求することができない。
賃貸人には賃借権の登記に応ずる義務がなく、特約がない限り賃借人は登記請求権を有しない。民法605条は不動産賃貸借を「登記したときは」第三者に対抗することができると定めるのみで、賃貸人に登記に応ずる義務を課す規定ではない。
大正10年7月11日大審院民録27巻1378頁
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