A 必須条文民法
賃貸不動産の譲渡と費用償還債務の承継
賃貸不動産が譲渡され、その不動産の賃貸人たる地位がその譲受人に移転したときは、譲渡人が負っていた賃借人に対する費用の償還に係る債務は、譲受人が承継する。
民法605条の2第4項の定めである。敷金の返還に係る債務も、譲受人が承継する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸不動産が譲渡され、その不動産の賃貸人たる地位がその譲受人に移転したときは、譲渡人が負っていた賃借人に対する費用の償還に係る債務は、譲受人が承継する。
民法605条の2第4項の定めである。敷金の返還に係る債務も、譲受人が承継する。
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