B 重要判例民法
借地上の建物の登記と対抗力
土地の賃借人が借地上に建築した建物について、自己名義ではなく配偶者名義で所有権保存登記をした場合、土地の賃借権を第三者に対抗することができない。
借地借家法10条1項の建物登記は、賃借人自身の名義でなければ対抗力を生じない。
昭和41年4月27日最高裁大法廷民集20巻4号870頁(建物収去土地明渡請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
土地の賃借人が借地上に建築した建物について、自己名義ではなく配偶者名義で所有権保存登記をした場合、土地の賃借権を第三者に対抗することができない。
借地借家法10条1項の建物登記は、賃借人自身の名義でなければ対抗力を生じない。
昭和41年4月27日最高裁大法廷民集20巻4号870頁(建物収去土地明渡請求)
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